1950-02-15 第7回国会 衆議院 水産委員会 第13号
地方自治庁といたしまして、お説の通りに地方財政の確立、特にシヤウプ報告書の勧告に基きまして、できるだけ範囲を広めてこれが実施をいたしたい、こういう考え方のもとに折衝を続けて参つておつたのであります。ところが先ほど申しましたようなぐあいに、一応災害土木を対象としたものにいたしまして、しかしその施設につきましては政令でもつてこれをきめる、こういうふうなところに実は落ちついているわけであります。
地方自治庁といたしまして、お説の通りに地方財政の確立、特にシヤウプ報告書の勧告に基きまして、できるだけ範囲を広めてこれが実施をいたしたい、こういう考え方のもとに折衝を続けて参つておつたのであります。ところが先ほど申しましたようなぐあいに、一応災害土木を対象としたものにいたしまして、しかしその施設につきましては政令でもつてこれをきめる、こういうふうなところに実は落ちついているわけであります。
補助という形はシヤウプ報告書の方針から言つて面白くない。そういうことは地方が中心になつてやるべきであるという趣旨から落ちたわけです。
シヤウプ報告書は、中央及び地方の財政問題を一体として取上げ、地方財政の制度につきましても極めて適切な改革を勧告しておるのであります。政府はその趣旨を汲みまして、地方自治団体の財政基礎の充実に資するため、地方配付税制度を廃止して、新たに地方財政平衡交付金制度を創設し、千五十億円を計上いたしました。
議員派遣要求書 一 派遣の目的 シヤウプ報告書の趣旨に関する地方行政の改革につき (一)市町村、都道府県及び国の間に於ける事務の配分に関する諸問題 (二)地方自治体の区域に関する諸問題 (三)地方税制改革案に関する諸問題 (四)平衡交付金制度に関連する事項 その他関連する事項について、実地に調査し、法律の立案改正に資する。
京都府及び大阪府に鬼丸義齊君及び岩木哲夫君を十二月十四日より同月三十一日までのうち八日間、広島県山口県及び長崎県に來馬琢道君及び星野芳樹君を十二月十四日より同月三十一日までのうち十二日間、埼玉県、群馬県及び長野県に宮城タマヨ君及び遠山丙市君を明年一月六日より同月三十一日までのうち八日間、新潟県、富山県及び石川県に伊藤修君及び松井道夫君を明年一月六日より同月三十一日までのうち十日間、地方行政委員長よりシヤウプ報告書
一応御尤もと存ずるのでございますが、この法律案の立案に当りましては、シヤウプ報告書をできるだけ忠実に尊重する、こういう意味合から、又先程申しましたような考え方を加味いたしております関係上、議長会議等の連合組織がこの中に入つておらないのでございます。
次に会議の組織でありますが、会議は内閣総理大臣が任命する委員五人で組織することとなつておりますが、五人の委員のうち三人は、シヤウプ報告書に従い、全国の知事、市長及び町村長の各連合組織の代表者がそれぞれ推薦する者でなければならないものといたしております。
次に織物消費税は一月から全廃されることになつておりますが、この消費税は四割課税の織物については一月から一割にせよ、若しできるならば九月に遡つて実施せよというのがシヤウプ報告書の趣旨であります。それが漸く一月に実施されることになつたわけでありますが、この消費税に関し、私は次の三点を大蔵大臣にお伺いしたい。第一は、何故に消費税軽減をもつと早くしなかつたか。若し急げば十一月一日には実施できた筈である。
次に会議の組織でありますが、会議は内閣総理大臣が任命する委員五人で組織することとなつておりますが、五人の委員のうち、三人はシヤウプ報告書に従い、全国の知事、市長及び町村長の各連合組織の代表者が、それぞれ推薦する者でなければならないものといたしております。
会議の権限につきましては、シヤウプ報告書の要望いたしております通り、地方自治を充実強化して、国政の民主化を推進する見地から、地方自治を基底とする市町村、都道府県及び国相互間の事務の配分の調整等に関する計画につきまして、調査立案し、その結果を内閣に対して勧告することであります。
尚ここにシヤウプ報告書と地方財政という財政資料をお廻しいたしました。これはシヤウプ報告書の中に地方自治と地方財政に関しましていろいろ勧告がしてございます。それの要領を地方自治廳の財政部のところで掴みました。なかなか要領を得ておりますからこれをお廻しいたします。それでは外に皆さんから御意見ございませんでしようか。 〔「ありません」と呼ぶ者あり〕
それからそれはそれといたしまして一般住民との関係であるまするが、これはむしろこのシヤウプ報告書は國税、地方税を通じて全体的にそういう考えを持つている。
今お尋ねになりました点につきましては私も地方自治の行政に携わつておりまする一人として、地方財政の適切な運用を図つて行かなければならないということを考えるのでありまして、今回のシヤウプ報告書に掲げられておりまする内容を的確に実施いたします場合におきましても、これら適当な措置を講じて行かなければならない。
○島村軍次君 簡單なことですが六三制の問題とシヤウプ報告書との関係といいますか、つまりこれは文部省の所管になるかも知れませんが、約束した問題に対してはどういうふうな取扱いで地方に還元するか、或いは平衡資金との関係になりますがそういう点が一つ。それから法案は全般を通じて地方財政に関係する法案をお出しになるかどうかそいつを一つ。